労働保険

労働保険事務組合とは-中小企業のための労務コンサルタント

事業主のみなさまへ

労働保険とは

「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉です。

労災保険とは

仕事中や通勤途中のけが等に対して必要な保険給付を行い、労働者の社会復帰を促す制度です。

雇用保険とは

失業した時や就職した際などに失業等給付が支給される制度です。
(49年度までは失業保険といいました。)

加入の義務とは

従業員を1人でも雇用している事業主は「労働保険」への加入が義務づけられております。
(役員と同居する家族従業員等、労働保険の加入対象外となる場合がございますので、
 担当職員までお尋ねください。)

加入の手続きは

「労災保険」と「雇用保険」はセットで加入手続を行います。

労働保険事務組合制度とは

商工会議所等の事業主団体が、事業主からの委託を受けて、事業主に代わり労働保険に関する事務手続を行うことによって、事業主の事務負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。

労働保険事務組合に加入するには

労働保険事務組合は、商工会議所などの事業主の団体が厚生労働大臣の認可を受けて、事業主の代りに労働保険の事務代行を行うものです。
 この労働保険事務組合に加入するには、商工会議所などに備えつけの加入申込書(事務委託書)を提出し、同時にその団体の構成員(会員)になることが必要です。くわしいことは当会議所の担当職員までお尋ねください。
 事業主から提出された「事務委託書」にもとづき、事務組合では事業主に代ってつぎのことを事務代行します。

労働保険事務組合が代行する事務の範囲は

1.労働保険の加入手続(労働基準監督署・公共職業安定所への手続)

2.労働保険料の計算

3.労働保険料の納付(事務組合へ保険料を納入します)

4.雇用保険の被保険者に関する届出や、その他事業主の行うべき手続

【雇用保険提出書類一式】

事務委託事業主の特典は

1.労働保険料は3回分納できます。(6月・10月・1月)

2.事業主や同居の親族・会社の社長・役員も希望すれば労災加入できます。
 これを「労災の特別加入」といいます。

労災の特別加入とは

1.主旨は

 中小企業の事業主やその家族(会社の時は社長や役員)も従業員と同じく危険な仕事をしている場合が多数あります。本来、労働保険は他人従業員(労働者)の仕事中のけがなどの補償を事業主に義務づける労働基準法から出発していますので、事業主やその家族従業員のようないわゆる使用者がたとえ仕事中のけががあっても労災が効きませんでした。このような事業主や家族従業員に準じて労災保険が適用されます。ただし、特別加入が認められる者は、労働保険事務組合に加入している事業所に限られます。

2.特別加入者の保険料は

 特別加入者の保険料は、一般従業員の保険料とは算定方法が多少異なります。まず、一日の賃金(補償額)を3,500円から25,000円の範囲で加入すると同時に決定します。この金額については、一応その人の所得に応じて決定することが好ましいとされています。 
 また、この金額は年度の途中で変更できませんので慎重に決定して下さい。
 この金額のことを給付基礎日額といいますが、この額に365倍した額が、その人の年収(保険料算定基礎額)となり、賃金とみなされます。この賃金にその業種の保険料率を乗じて得た額が特別加入者の年間の保険料となります。

3.特別加入者の給付は

 特別加入者が万一労災事故に会った時、まず治療費が労災から給付されます。この治療費は、決定した給付基礎日額の多少にかかわらず治療費全額(実費)が給付されます。しかし、休業補償や障害補償、遺族補償などの給付額は決定された給付基礎日額に応じて給付されます。

労働保険事務手数料規定(年額)

常時使用労働者数手数料
1人~5人 7,000円
6人~10人12,000円
11人~15人17,000円
16人~20人22,000円
21人~30人25,000円
31人~50人30,000円
51人~100人40,000円
101人以上50,000円
特別加入1事業所 2,000円

保険料等納入時期は

第1期分 6月20日(同時に事務手数料年額)

第2期分 10月20日

第3期分 1月20日

口座振替により納入します。

(振替日当日が銀行の休業日にあたるときは、翌営業日になります。)

令和4年度雇用保険料率変更のお知らせ

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が変更となります。

🔶令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更となります。
🔶令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更となります。
詳細はこちら