


◇『市内に住所を有する』個人事業者または『市内に本店を有する』法人で、1年以上同一事業を営み、市税を完納している方
◇愛媛県信用保証協会の『保証対象業種』を営んでいる方
◇許認可等を要する事業においては、『許認可』を受けている方
◇金融機関の取引停止処分を受けていない方
◇愛媛県信用保証協会の代位弁済を受けていない方、あるいはその連帯保証人になっていない方
◇経営安定化資金については、中小企業信用保険法第2条第5項各号(第1号~第8号)に規定する『特定中小企業者』の認定を受けている方

※次の場合は保証料補給の対象となりません。
◇当初の保証期限内に完済しなかった場合
(※期限内の期間延長は可)
◇愛媛県信用保証協会が代位弁済を行った場合
◇市税を滞納している場合
※融資及び保証につきましては、金融機関及び保証協会による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
