中小企業振興資金 

 

◇『市内に住所を有する』個人事業者または『市内に本店を有する』法人で、年以上同一事業を営み、市税を完納している方

◇愛媛県信用保証協会の『保証対象業種』を営んでいる方

◇許認可等を要する事業においては、『許認可』を受けている方

◇金融機関の取引停止処分を受けていない

◇愛媛県信用保証協会の代位弁済を受けていない方、あるいはその連帯保証人になっていない

経営安定化資金については、中小企業信用保険法第2条第5項各号(第1号~第8号)に規定する『特定中小企業者』の認定を受けている方

次の場合は保証料補給の対象となりません。

◇当初の保証期限内に完済しなかった場合

(※期限内の期間延長は可)

◇愛媛県信用保証協会が代位弁済を行った場合

◇市税を滞納している場合

※融資及び保証につきましては、金融機関及び保証協会による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

今治市中小企業振興資金融資制度の公式サイト

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