労働保険の手続きについて
事務組合へ委託されている事業所の皆さまで、雇用保険や労災保険の各種手続きをご希望の方は、こちらの専用ページをご利用ください。
また、事務組合への委託をご検討中の事業所さまにつきましても、専用ページにて委託までの手続きの流れをご案内しております。ぜひご確認ください。
労働保険事務組合へのご案内
『労働保険』とは
「労災保険」と「雇用保険」とを総称したもので、厚労省が管理・運営している強制加入の保険制度です。
そのため、農林水産業の一部の事業を除き、労働者を1人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入し、所定の手続きを行う必要があります。
◇ 『労災保険』とは
労災保険は、業務上または通勤途上の事由により労働者が負傷、疾病、障害、または死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です。
◇ 『雇用保険』とは
雇用保険は、労働者が離職した際などに、失業等給付を通じて生活の安定と早期の再就職を支援する制度です。
また、育児や介護で休業する場合にも、一定の条件を満たせば「育児休業給付金」や「介護休業給付金」などの支援を受けることができます。
◇ 『労災保険』の加入条件
事業主に雇用される全ての労働者。
◇ 『雇用保険』の加入条件
適用事業所に雇用される常用労働者及びパートタイム労働者で、以下の要件を満たすもの。
① 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること。
② 引きつづき、31日以上雇用されることが見込まれること。
加入の手続きについて
◇ 『労災保険』の手続きの流れ
労災保険への加入は、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署またはハローワークへ提出することで完了します。
◇ 『雇用保険』の手続きの流れ
雇用保険への加入は、「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出することで完了します。
◇ 労災保険未加入時の取扱いについて
事業主が故意または重大な過失により、労災保険に未加入のまま労働災害が発生し、労災保険給付が行われた場合には、次のような措置が取られます。
▲最大で2年分遡って保険料が徴収されます。
▲加えて、給付金の全額または一部の費用が事業主に請求されます。
労働保険事務組合制度とは
労働保険事務組合とは、労働保険に関する事務手続きの処理を代行することのできる、厚生労働大臣の認可を受けた団体のことです。
今治商工会議所では、会員サービスの一つとして労働保険事務の委託業務を行っております。
安心してご利用いただける適正な手数料で、事業所様の事務負担を軽減し、業務効率化をサポートいたします。
事務組合に委託できる条件とは
常時使用する労働者が、下記の条件に該当する方のみ委託いただけます。
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| ① 金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
| ② 卸売・サービス業 | 100人以下 |
| ③ その他の業種 | 300人以下 |
労働保険事務組合にご加入いただくには、今治商工会議所の会員であることが必要です。
そのため、『会員加入申込書』をご提出いただき、事前の会員登録 をお願いいたします。
委託した場合の3つのメリット
1. 労働保険料を『3回』に分割して納付することができます。
年間の保険料が40万円未満の場合は、7月10日までに一括で納付する必要がありますが、事務組合に委託することで、金額にかかわらず年3回の分割納付が可能になります。
2.『事業主』や『役員』も労災保険に特別加入することができます。
法人の役員、個人事業主、家族従事者の方は、労働保険の対象者にならないため、本来労災保険に加入することができませんでした。
しかし、事務組合へ委託することで、役員や事業主の方も労災保険に加入することができるようになりました。
3. 事務負担が『軽減』されます。
事務組合へ委託することで、ハローワークへの申請や労働保険料の申告・納付などの手間を省くことができ、事務担当者の負担を軽減することができます。
事務組合が代行する事務の範囲は
1. 労働保険の加入手続き
労働基準監督署およびハローワークへの届出を行います。
2. 労働保険料の計算
年度初めに概算保険料を算出し、年度末には確定保険料の精算を行います。
3. 保険料の申告および納付手続き
愛媛労働局に対し、労働保険料の申告および納付に関する事務を行います。
4. 雇用保険に関する届出
被保険者の資格取得・喪失、離職票の交付など、雇用保険に関する事業主の手続を行います。
5. 労災保険の特別加入に関する届出
中小事業主などの特別加入(一人親方を除く)に関する申請、変更、脱退手続きを行います。
6. 労働保険の加入証明書の発行
工事現場などで労働保険加入証明が求められる場合に、『加入証明書』を発行します。
7. その他の注意事項
労災保険の給付申請については、商工会議所では規約により取り扱うことができません。
労災事故が発生した際は、お手数ですが『管轄の労働基準監督署 』までお問い合わせください。
中小事業主の特別加入とは

◇ 主旨は
中小企業の事業主やそのご家族(法人の場合は役員など)も、従業員と同様に危険を伴う仕事に従事している場合が少なくありません。
労災保険はもともと、従業員が仕事中にケガをした場合の補償を事業主に義務づける労働基準法に基づいて設けられた制度です。そのため、これまで事業主や家族従業員は、仕事中のケガに対して労災保険の適用対象外となっていました。
しかし近年、こうした事業主や家族従業員の方々も労災保険の対象とすることができる「特別加入制度」が設けられました。なおこの制度を利用するには、労働保険事務組合に加入している事業所であることが条件となっております。
一人親方の事業主さまへ
一人親方の特別加入(第2種特別加入)は、原則として建設業など一部の事業に携わる方のみが対象となります。 →詳細はこちら
そのため、造船業などの製造業に従事している方で、元請業者から労働保険への加入を求められた場合は、労働者を一人以上雇用し、その労働者に対して労働保険を適用する必要があります。
労働者を雇用することで、中小事業主の特別加入制度を利用でき、事業主ご本人も特別加入が可能となります。
特別加入の対象について
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| ① 金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
| ② 卸売・サービス業 | 100人以下 |
| ③ その他の業種 | 300人以下 |
特別加入の保険料は
特別加入者の保険料は、一般の従業員の保険料とは計算方法が異なります。
1. 給付基礎日額の決定
一日の補償額である「給付基礎日額」を、3,500円から25,000円の範囲内で加入時に決定します。
この額は明確な決まりはありませんが、所得に応じて決めるのが望ましいとされています。
特別加入の給付は
1)特別加入者が万一労災事故に遭われた場合、治療費全額が労災保険より給付されます。
2)この治療費は、給付基礎日額の多少に関わらず、治療費の全額が給付されますが、休業補償や障害補償等の給付額は、決定された給付基礎日額に応じて給付されます。
3)なお給付申請は、商工会議所の方では規約上行うことができませんので、労災事故が発生した場合は、管轄の労働基準監督署労災課までお問い合わせください。
◆特別加入制度に関する冊子となりますので、是非ご一読ください。
労働保険料等の納入時期について
| 納付区分 | 納付期限 |
|---|---|
| 第1期 | 6月20日 |
| 第2期 | 10月20日 |
| 第3期 | 1月20日 |
◎ お支払い方法について
- 『口座振替』または
- 『商工会議所窓口』にてお支払いいただきます。
※ なお『口座振替』につきましては、振替日当日が休祝日の場合は、『翌営業日』になります。
委託手数料について(年額)
| 従業員数 | 事務手数料 |
|---|---|
| 101人~ | 50,000円 |
| 51人~100人 | 40,000円 |
| 31人~50人 | 30,000円 |
| 21人~30人 | 25,000円 |
| 16人~20人 | 22,000円 |
| 11人~15人 | 17,000円 |
| 6人~10人 | 12,000円 |
| 0人~5人 | 7,000円 |
| 特別加入1事業所 | 2,000円 |
※ 特別加入は、加入者の人数にかかわらず、1事業所あたり2,000円の委託手数料がかかります。
※ 委託手数料とは別に、商工会議所の年会費として個人会員は5,000円、法人会員は10,000円をいただいております。
令和7年度雇用保険料率のお知らせ
雇用保険率及び被保険者(労働者)と事業主との負担の内訳は次のとおりです。
| 事業の種類 | 労働者負担率 | 事業主負担率 | 雇用保険料率 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5.5/1,000 | 9.0/1,000 | 14.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1,000 | 10.0/ 1,000 | 16.5/ 1,000 |
| 建設の事業 | 6.5/1,000 | 11.0/1,000 | 17.5/1,000 |
労働保険に関するお問い合わせ先
今治商工会議所 労働保険事務組合
TEL (0898)23-3939 FAX (0898)31-6667 〒794-0042 今治市旭町2丁目3番地20
労働保険の手続きについて