経営支援【労働保険】

労働保険事務組合へのご案内(会員限定サービス)

(1)労働保険とは

労災保険」と「雇用保険」とを総称したもので、厚労省が管理・運営している強制加入の保険制度です。そのため、農林水産業の一部の事業を除き、労働者を1人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入し、所定の手続きを行う必要があります。

◆  労災保険とは

労災保険は、業務上または通勤途上の事由により労働者が負傷疾病障害、または死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です(労働者災害補償保険法に基づく)。

◆  雇用保険と

雇用保険は、労働者が離職した際などに、失業等給付を通じて生活の安定早期の再就職を支援する制度です。また、育児や介護で休業する場合にも、一定の条件を満たせば「育児休業給付金」や「介護休業給付金」などの支援を受けることができます。

(2)労働保険に加入しなければならない人

労災保険』と『雇用保険』では、 加入要件が異なります。

労災保険』と『雇用保険』に加入される場合は、下記の条件に該当することが必要です。          

労災保険の加入条件

事業主に雇用される全ての労働者(昼間学生等も含む)。

◆雇用保険の加入条件

適用事業所に雇用される常用労働者及びパートタイム労働者で、以下の要件を満たすもの。

① 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること。

31日以上、引きつづき雇用されることが見込まれること。

 

(3)加入の手続きについて

◆労災保険

労災保険への加入は、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署またはハローワークへ提出することで完了します。

※加入手続きは事務組合が代行いたしますが、別途ご提出いただく書類もございます。加入をご希望の方は、担当職員までお問い合わせください。

◆雇用保険

雇用保険への加入は、「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出することで完了します。
※こちらも、手続きは事務組合が代行いたしますが、別途ご提出いただく書類がございますので、加入を希望される方は担当職員までご連絡ください。

 

◆加入手続きを怠った場合は

事業主が故意または重大な過失により労災保険に未加入のまま労働災害が発生し、労災保険給付が行われた場合には、次のような措置が取られます。

▲最大で2年分遡って保険料が徴収されます

▲加えて、給付金の全額または一部の費用が事業主に請求されます

 

(4)労働保険事務組合制度とは

労働保険事務組合とは、労働保険に関する事務手続きの処理を代行することのできる、厚生労働大臣の認可を受けた団体のことです。

今治商工会議所では、会員サービスの一つとして労働保険事務の委託業務を行っております。
安心してご利用いただける適正な手数料で、事業所様の事務負担を軽減し、業務の効率化をサポートいたします。

                                                            労働保険事務組合(今治管内)

労働保険事務組合に加入するには

労働保険事務組合に委託することが出来る事業所一覧

常時使用する労働者が、下記の条件に該当する方のみ委託いただけます。

金融・保険・不動産・小売業

 50人以下の事業主

② 卸売・サービス業(清掃業、自動車修理業、機械修理業等を除く)

 100人以下の事業主 

その他の業種

 300人以下の事業主

労働保険事務組合にご加入いただくには、今治商工会議所の会員であることが必要です。そのため、所定の『会員加入申込書(商工会議所に備え付け)をご提出いただき、会員登録をお願いいたします。詳細につきましては、総務課までお問い合わせください。

また、あわせて「事務等委託書」のご提出もお願いしております。この委託書をご提出いただくことで、労働保険事務組合が事業所様に代わり、以下の業務を代行いたします。

労働保険事務組合が代行する事務の範囲は

1)労働保険の加入手続き

労働基準監督署およびハローワークへの労働保険関係の届出手続きを行います。

2)労働保険料概算・確定保険料の計算

年度当初に概算保険料を算出し、年度末には確定保険料の精算を行います。

3)保険料の申告および納付手続き

愛媛労働局に対し、労働保険料の申告および納付に関する事務を行います。

4)雇用保険の被保険者に関する届出

被保険者の資格取得・喪失、離職票の交付など、雇用保険に関する事業主の手続を行います。

5)労災保険の特別加入に関する事務

中小事業主などの特別加入(一人親方を除く)に関する申請、変更、脱退手続きを行います。

6)労働保険への加入証明書の発行

工事現場などで労働保険加入証明が求められる場合に、加入証明書を発行します。

※労災保険の給付申請については、商工会議所では規約により取り扱うことができません。
労災事故が発生した際は、お手数ですが『管轄の労働基準監督署 労災課』までご連絡くださいますようお願いいたします。

事務組合に委託した場合の3つのメリット

1)労働保険料を3回に分納することができます。6/2010/201/20

通常、年間保険料が40万円未満の場合は保険料は一括払い(毎年7月10日納付)となりますが、事務組合へ委託すると、保険料の金額にかかわらず、年3回に分割して納付することができます。

2)事業主役員も労災保険に特別加入することができます。

法人の役員、個人事業主、家族従事者の方は、労働保険の対象者にならないため、労災保険に加入することができません。

しかし、事務組合へ委託することで、役員や事業主の方も労災保険に加入することができます。

3)事務負担が軽減されます。

ハローワークへの申請や、労働保険料の申告納付など、諸々の手間が省け、人事担当者の手間を省くことができます。

《 労働保険事務組合への委託を考えているお客様へ》

労働保険事務組合のご案内

◆委託内容について、まとめたパンフレットになりますので、是非ご一読ください。

《 労働保険提出書類一式 》

雇用保険や労災保険の手続きを希望されるお客様につきましては、下記のリンクより、書式のダウンロードをお願い致します。

労働保険提出書類一式

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 中小事業主の特別加入(第1種特別加入)とは

(1)主旨は

中小企業の事業主やその家族(会社の時は社長や役員)も従業員と同様に危険な仕事に従事しているケースが多くあります。

労働保険はもともと、従業員の仕事中のケガなどに対する補償を事業主に義務づける労働基準法に基づいて設けられた制度です。そのため、これまで事業主や家族従業員(使用者)は、仕事中のケガに対して労災保険の適用対象外となっていました。

しかし近年、このような事業主や家族従業員にも労災保険を適用できる「特別加入」制度が設けられました。ただし、「第1種特別加入」が認められるのは、労働保険事務組合に加入している事業所に限られます。

なお一人親方の特別加入(第2種特別加入)につきましては、当商工会議所では取り扱っておりませんので、一人親方の団体までお問い合わせください

一人親方の事業主さまへ

一人親方の特別加入(第2種特別加入)は、原則として建設業など一部の事業に携わる方のみが対象となります。

そのため、造船業などの製造業に従事している方で、元請業者から労働保険への加入を求められた場合は、労働者を一人以上雇用し、その労働者に対して労働保険を適用する必要があります。

労働者を雇用することで、中小事業主の特別加入制度を利用でき、事業主ご本人も特別加入が可能となります。

(2)特別加入(第1種特別加入)の対象は

中小事業主が第1種特別加入の対象となるかどうかは、企業の従業員数によって判断されます。

  • 金融・保険・不動産・小売業:労働者数が 50人以下

  • 卸売業・サービス業:労働者数が 100人以下

  • その他の事業:労働者数が 300人以下

上記の条件を満たす場合に、「第1種特別加入」の対象となります。

(3)特別加入の保険料は

特別加入者の保険料は、一般の従業員の保険料とは計算方法が異なります。

1)給付基礎日額の決定

 一日の賃金(補償額)である「給付基礎日額」を、3,500円から25,000円の範囲内で加入時に決定します。この額は明確な決まりはありませんが、加入者の所得に応じて決めるのが望ましいとされています。

2)年収(保険料算定基礎額)の算出
 給付基礎日額に365日をかけた金額が、その人の年間賃金(保険料算定基礎額)となります。

3)年間保険料の計算
 この年間賃金に、該当業種の保険料率をかけて算出された金額が、特別加入者の年間保険料となります。

※なお給付算定基礎額は、『労働保険書類一式』にてご確認いただけます。

(4)特別加入の給付は

1)特別加入者が万一労災事故に遭われた場合、治療費全額が労災保険より給付されます。

2)この治療費は、決定した給付基礎日額の多少にかかわらず治療費全額が給付されますが、休業補償や障害補償等の給付額は、決定された給付基礎日額に応じて給付されます。

3)なお給付申請は、商工会議所の方では規約上行うことができませんので、労災事故が発生した場合は管轄の労働基準監督署労災課までお問い合わせください。

《 特別加入を考えているお客様へ》

中小事業主の特別加入制度について

◆特別加入制度に関するパンフレットになりますので、是非ご一読ください。

 

労働保険料等の納入時期について

納付区分納付期限
第1期 6/20
第2期10/20
第3期 1/20

※原則、上記の日程にてお支払いいただきます。

※お支払い方法につきましては、口座振替または商工会議所窓口にてお支払いいただきます。

※なお口座振替につきましては、振替日当日が休日または祝日の場合は、『翌営業日』になります。

事務手数料について(年額)

使用労働者数委託手数料
101人以上50,000円
51人~100人40,000円
31人~50人30,000円
21人~30人25,000円
16人~20人22,000円
11人~15人17,000円
6人~10人12,000円
1人~5人 7,000円
特別加入1事業所 2,000円

※ 特別加入は、加入者の人数にかかわらず、1事業所あたり2,000円の手数料がかかります。

※ 本サービスは当商工会議所の会員向けのサービスとなっております。

 ご利用には『会員登録が必要です。

※ 事務委託手数料とは別に、商工会議所の年会費として個人会員5,000円、法人会員10,000円をいただいております。

令和7年度雇用保険料率変更のお知らせ

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

  • 一般の事業
     - 労働者負担:5.5/1,000
     - 事業主負担:9/1,000

  • 農林水産・清酒製造の事業
     - 労働者負担:6.5/1,000
     - 事業主負担:10/1,000

  • 建設の事業
     - 労働者負担:6.5/1,000
     - 事業主負担:11/1,000

  • 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)
     - 一般事業:3.5/1,000
     - 建設事業:4.5/1,000

 詳細は≫こちら

労働保険に関するお問い合わせ先

今治商工会議所 労働保険事務組合

TEL (0898)23-3939 FAX (0898)31-6667  〒794-0042 今治市旭町2丁目3番地20  

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