労働保険事務組合へのご案内
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『労働保険』とは
「労災保険」と「雇用保険」とを総称したもので、厚労省が管理・運営している強制加入の保険制度です。
そのため、農林水産業の一部の事業を除き、労働者を1人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入し、所定の手続きを行う必要があります。
◇ 『労災保険』とは
労災保険は、業務上または通勤途上の事由により労働者が負傷、疾病、障害、または死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です。
◇ 『雇用保険』とは
雇用保険は、労働者が離職した際などに、失業等給付を通じて生活の安定と早期の再就職を支援する制度です。
また、育児や介護で休業する場合にも、一定の条件を満たせば「育児休業給付金」や「介護休業給付金」などの支援を受けることができます。
労働保険への加入義務について
『労災保険』と『雇用保険』では、加入要件が異なります。
『労災保険』と『雇用保険』に加入される場合は、下記の条件に該当することが必要です。
◇ 『労災保険』の加入条件
事業主に雇用される全ての労働者(昼間学生等も含む)。
◇ 『雇用保険』の加入条件
適用事業所に雇用される常用労働者及びパートタイム労働者で、以下の要件を満たすもの。
① 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること。
② 31日以上、引きつづき雇用されることが見込まれること。
加入の手続きについて
◇ 『労災保険』の手続きの流れ
労災保険への加入は、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署またはハローワークへ提出することで完了します。
◇ 『雇用保険』の手続きの流れ
雇用保険への加入は、「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出することで完了します。
◇ 労災保険未加入時の取扱いについて
事業主が故意または重大な過失により、労災保険に未加入のまま労働災害が発生し、労災保険給付が行われた場合には、次のような措置が取られます。
▲最大で2年分遡って保険料が徴収されます
▲加えて、給付金の全額または一部の費用が事業主に請求されます
労働保険事務組合制度とは
労働保険事務組合とは、労働保険に関する事務手続きの処理を代行することのできる、厚生労働大臣の認可を受けた団体のことです。
今治商工会議所では、会員サービスの一つとして労働保険事務の委託業務を行っております。
安心してご利用いただける適正な手数料で、事業所様の事務負担を軽減し、業務効率化をサポートいたします。
事務組合に委託できる条件とは
常時使用する労働者が、下記の条件に該当する方のみ委託いただけます。
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| ① 金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
| ② 卸売・サービス業 | 100人以下 |
| ③ その他の業種 | 300人以下 |
労働保険事務組合にご加入いただくには、今治商工会議所の会員であることが必要です。
そのため、『会員加入申込書』をご提出いただき、事前の≫会員登録 をお願いいたします。
事務組合が代行する事務の範囲は
1 労働保険の加入手続き
労働基準監督署およびハローワークへの届出を行います。
2 労働保険料の計算
年度初めに概算保険料を算出し、年度末には確定保険料の精算を行います。
3 保険料の申告および納付手続き
愛媛労働局に対し、労働保険料の申告および納付に関する事務を行います。
4 雇用保険に関する届出
被保険者の資格取得・喪失、離職票の交付など、雇用保険に関する事業主の手続を行います。
5 労災保険の特別加入に関する届出
中小事業主などの特別加入(一人親方を除く)に関する申請、変更、脱退手続きを行います。
6 労働保険の加入証明書の発行
工事現場などで労働保険加入証明が求められる場合に、『加入証明書』を発行します。
7 その他の注意事項
労災保険の給付申請については、商工会議所では規約により取り扱うことができません。
労災事故が発生した際は、お手数ですが『管轄の労働基準監督署 』までお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。
委託した場合の3つのメリット
1 労働保険料を『3回』に分割して納付することができます。
通常、年間の保険料が40万円未満の場合は、保険料は一括払い(7/10)となりますが、事務組合に委託すると、保険料の金額にかかわらず、年3回に分割して納付することができます。
2 『事業主』や『役員』も労災保険に特別加入することができます。
法人の役員、個人事業主、家族従事者の方は、労働保険の対象者にならないため、本来労災保険に加入することができませんでした。
しかし、事務組合へ委託することで、役員や事業主の方も労災保険に加入することができるようになりました。
3 事務負担が『軽減』されます。
事務組合へ委託することで、ハローワークへの申請や労働保険料の申告・納付などの手間を省くことができ、事務担当者の負担を軽減することができます。
労働保険の手続きについて
事務組合へ委託されている事業所の皆さまで、雇用保険や労災保険の各種手続きをご希望の方は、こちらの専用ページをご利用ください。
また、事務組合への委託をご検討中の事業所さまにつきましても、専用ページにて詳細をご案内しております。ぜひご確認ください。
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中小事業主の特別加入とは

◇ 主旨は
中小企業の事業主やその家族(会社の時は社長や役員)も従業員と同様に危険な仕事に従事しているケースが多くあります。
労働保険はもともと、従業員の仕事中のケガなどに対する補償を事業主に義務づける労働基準法に基づいて設けられた制度です。そのため、これまで事業主や家族従業員(使用者)は、仕事中のケガに対して労災保険の適用対象外となっていました。
しかし近年、このような事業主や家族従業員にも労災保険を適用できる「特別加入」制度が設けられました。ただし、この「第1種特別加入」が認められるのは、労働保険事務組合に加入している事業所に限られます。
一人親方の事業主さまへ
一人親方の特別加入(第2種特別加入)は、原則として建設業など一部の事業に携わる方のみが対象となります。 ≫詳細はこちら
そのため、造船業などの製造業に従事している方で、元請業者から労働保険への加入を求められた場合は、労働者を一人以上雇用し、その労働者に対して労働保険を適用する必要があります。
労働者を雇用することで、中小事業主の特別加入制度を利用でき、事業主ご本人も特別加入が可能となります。
特別加入の対象について
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| ① 金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
| ② 卸売・サービス業 | 100人以下 |
| ③ その他の業種 | 300人以下 |
特別加入の保険料は
特別加入者の保険料は、一般の従業員の保険料とは計算方法が異なります。
1 給付基礎日額の決定
一日の賃金(補償額)である「給付基礎日額」を、3,500円から25,000円の範囲内で加入時に決定します。この額は明確な決まりはありませんが、所得に応じて決めるのが望ましいとされています。
2 年収(保険料算定基礎額)の算出
給付基礎日額に365日をかけた金額が、その人の1年間の賃金(保険料算定基礎額)と見なされます。
3 年間保険料の計算
この保険料算定基礎額に、該当業種の保険料率をかけて算出された金額が、特別加入者の年間保険料となります。
※なお給付算定基礎額は、≫労働保険様式一覧 よりご確認いただけます。
特別加入の給付は
1)特別加入者が万一労災事故に遭われた場合、治療費全額が労災保険より給付されます。
2)この治療費は、決定した給付基礎日額の多少にかかわらず治療費全額が給付されますが、休業補償や障害補償等の給付額は、決定された給付基礎日額に応じて給付されます。
3)なお給付申請は、商工会議所の方では規約上行うことができませんので、労災事故が発生した場合は管轄の労働基準監督署労災課までお問い合わせください。
労働保険料等の納入時期について
| 納付区分 | 納付期限 |
|---|---|
| 第1期 | 6月20日 |
| 第2期 | 10月20日 |
| 第3期 | 1月20日 |
※原則、上記の日程にてお支払いいただきます。
※お支払い方法につきましては、『口座振替』又は『商工会議所窓口』にてお支払いいただきます。
※なお口座振替につきましては、振替日当日が休日または祝日の場合は、『翌営業日』になります。
事務手数料について(年額)
| 従業員数 | 事務手数料 |
|---|---|
| 101人~ | 50,000円 |
| 51人~100人 | 40,000円 |
| 31人~50人 | 30,000円 |
| 21人~30人 | 25,000円 |
| 16人~20人 | 22,000円 |
| 11人~15人 | 17,000円 |
| 6人~10人 | 12,000円 |
| 1人~5人 | 7,000円 |
| 特別加入1事業所 | 2,000円 |
※ 特別加入は、加入者の人数にかかわらず、1事業所あたり2,000円の手数料がかかります。
※ 事務委託手数料とは別に、商工会議所の年会費として個人会員は5,000円、法人会員は10,000円をいただいております。
令和7年度雇用保険料率変更のお知らせ
雇用保険率及び被保険者(労働者)と事業主との負担の内訳は次のとおりです。
| 事業の種類 | 労働者負担率 | 事業主負担率 | 雇用保険料率 |
|---|---|---|---|
| ① 一般の事業 | 5.5/1,000 | 9.0/1,000 | 14.5/1,000 |
| ② 農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1,000 | 10.0/ 1,000 | 16.5/ 1,000 |
| ③ 建設の事業 | 6.5/1,000 | 11.0/1,000 | 17.5/1,000 |
労働保険に関するお問い合わせ先
今治商工会議所 労働保険事務組合
TEL (0898)23-3939 FAX (0898)31-6667 〒794-0042 今治市旭町2丁目3番地20
労働保険事務組合へのご案内