労働保険 様式一覧
◆雇用保険に関する各種手続きのご案内
・新しく従業員を雇用した場合
→「雇用保険資格取得」をご利用ください。なお船員を雇用した場合は『船員保険資格取得』を、外国人労働者を雇用した場合は『在留カード』のコピーを添付してください。
・従業員が退職し、次の就職先が決まっておらず、離職票の発行を希望する場合
→「雇用保険資格喪失(離職票有)」をご利用ください。
→ なお、出勤簿と賃金台帳の添付が必須です。
※船員が退職した時は、『船員保険資格喪失』を、外国人労働者が退職した場合は『在留カード』のコピーを添付してください。
・従業員が退職し、離職票の発行を希望しない場合
→「雇用保険資格喪失(離職票無)」をご利用ください。
※船員が退職した時は、『船員保険資格喪失』を、外国人労働者が退職した場合は『在留カード』のコピーを添付してください。
・雇用保険資格取得手続きが半年以上遅れた場合
→「遅延理由書」と「遅延した期間分の出勤簿、賃金台帳」の提出が必要です。
・代表者、住所、電話番号に変更が生じた場合
→「各種変更添付書類」から、必要書類をご確認ください。
◆ 特別加入手続きに必要な様式一覧
新たに特別加入される場合
→「特別加入申請書」をご提出ください。なお、加入日は最短で手続きした日の翌日以降となります。すでに特別加入者がいる事業所で、新たに加入・脱退する場合
→「特別加入変更・脱退届」をご利用ください。脱退理由が死亡の場合は『死亡届』を、退任の場合は『会社の登記簿』を添付してください。なお脱退日は死亡の場合を除き(死亡日に脱退)、手続きした日となります。給付基礎日額の決定について
→「月割算定基礎額早見表」をご参照の上、3,500円~25,000円の範囲で給付基礎日額を決定してください。特定業務(粉じん・鉛・有機溶剤 等)に従事される方が特別加入される場合
→「健康診断申出書」および「健康診断依頼書」をあわせてご提出ください。後日、労働基準監督署より、健康診断受診のご案内がございますので、指示に従って行動ください。
◆ 参考様式のご案内
法定台帳(出勤簿・賃金台帳)について
こちらは、労働基準法等で定められている様式です。保管期間は書類の種類によって異なりますが、
- 原則として5年間の保管が必要です。
- なお、賃金台帳を源泉徴収簿と兼用している場合は、7年間の保管が必要となります。年度更新で使用する書類について
「賃金等報告書」「総括表」「報告書」の様式になります。
提出すべき書類は事業所ごとに異なりますので、当所より封書にてお送りした内容をご確認の上、ご利用ください。