愛媛県最低賃金は、令和8年11月1日から時間額1,093円に改正されます。
現在の最低賃金は時間額1,033円のため、60円の引上げとなります。
事業主の皆さまにおかれましては、最低賃金の改正に伴い、従業員の賃金が最低賃金額を下回っていないか、給与額の確認・見直しをお願いします。
愛媛県最低賃金は、県内のすべての労働者に適用されます。
なお、最低賃金の計算には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜労働に対する手当、賞与など、一部の賃金は算入されませんのでご注意ください。
また、賃金引上げを行う中小企業・小規模事業者向けに、業務改善助成金などの支援制度があります。設備投資等とあわせて賃上げを行う場合は、活用をご検討ください。
詳しい内容については、愛媛労働局までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
愛媛労働局 賃金室
TEL:089-935-5205